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2007年06月29日

大阪府商工会議所青年部連合会規約

大阪府商工会議所青年部連合会規約

(目的)
第1条 本会は、大阪府下の商工会議所青年部(以下青年部という)の交流と提携を図り、もってその健全な発展を期し、併せて商工会議所の組織の強化に寄与することを目的とする。

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規約

(目的)
第1条 本会は、大阪府下の商工会議所青年部(以下青年部という)の交流と提携を図り、もってその健全な発展を期し、併せて商工会議所の組織の強化に寄与することを目的とする。

(名称)
第2条 本会は、大阪府商工会議所青年部連合会とする。

(事務局)
第3条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
事務局は会長の所属する青年部とする。

(事業)
第4条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦と連携
(2)青年経営者としての経営上の諸問題に関する調査研究及び研修会等の開催
(3)青年部運営に関する情報、資料の収集及び提供
(4)全国商工会議所青年部連合会への参加協力
(5)関係団体との連携、協調
(6)その他、本会の目的達成に必要な事業

(会員)
第5条 会員は、大阪府下の商工会議所青年部とする。

(会費)
第6条 会費は、毎事業年度所定の納期までに会費を納入しなければならない。
2.前項の会費については、総会の議決を経て別に定める。
3.必要に応じ、特別会費を徴収する。

(役員)
第7条 本会に次の役員を置き、任期は1年とする。
なお、欠員により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
但し、再任は妨げない。
  会長   1名
  副会長 3名
  常任理事 若干名(内会計理事1名)
  監事   1名
  理事 若干名
 2.役員は、総会において選任する。

(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代表する。
監事は、本会の運営と会計を監査する。

(役員の選任)
第9条 会長、副会長、会計理事、監事は常任理事の互選により選任する。
2.常任理事は、理事の互選により選出し、各単会から長を含め2名とする。
3.理事は、各単会から長を含め5名までとする。
4.会長の命により、事務局長を置くことができる。
(資格は常任理事とする。)

(直前会長)
第10条 本会に直前会長を置く。
2.直前会長は、本会の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
3.直前会長は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
4.第7条(役員)の規定は直前会長に準用する。

(顧問・相談役)
第11条 本会に顧問・相談役を置くことができる。
2.顧問は1名、直前会長が次年度担当する。
3.顧問・相談役は、本会の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
5.相談役は会長経験者及び学識経験者等のうちから会長が役員会の承認を得て委嘱する。
6.任期は1年とする。

(全国商工会議所青年部連合会出向理事)
第12条 本会は、全国商工会議所青年部連合会(以下日本YEGという)に1名以上の理事を出向させなければいけない。
2.日本YEG出向理事には、本会会長が兼務することが望ましいが、日本YEG役員候補者選出規定を満たしている会員であれば、本会の総会の承認を得て、日本YEG出向理事(当会では常任理事扱い)になることができる
(会議)
第13条 本会に総会並びに役員会を置く。
2.総会並びに役員会は、会長が召集する。
3.会員大会を開催することができる。

(総会)
第14条 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は、会長が必要と認めた時にそれぞれ開催する。
2.総会は、理事総会をもってこれに代えることができる。

(総会の審議事項)
第15条 総会は次の事項につき審議する。
(1)規約の変更及び会費の賦課、徴収に関する事項
(2)役員の選任及び解任
(3)日本YEG役員候補者の選出
(4)事業計画及び収支予算の決定または変更
(5)事業報告及び決算関係書類の承認
(6)その他、特に運営に係る基本的な重要事項

(総会の議長)
第16条 総会の議長は、会長をもってあてる。

(総会の定足数及び議決)
第17条 総会は、委任状を含め2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
2.議案の議決は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は、議長
が決定する。
3.総会は、予め通知のあった事項につき、理事は記名捺印した書面または代理人をもって議決権または選挙権を行使することができる。

(会計)
第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(収入)
第19条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。


付 則
1. この規約の実施に必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
2. この規約は平成4年9月23日から実施する。
3. 設立当初の役員は、第7条の規定にかかわらず平成5年3月31日までとする。
4. 本規約改正(第11条)は、平成16年度より実施する
5. 本規約改正(第7条、第12条及び第15条)は、平成16年10月26日より実施する。
6. 本規約改正(全国商工会議所青年部連合会の呼称変更)は、平成18年5月17日より実施する。

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